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障害年金の対象となる傷病

障害年金はほぼ全ての病気やケガが対象になります。

日常生活の困難さ、労働に制限があるかどうかで障害の等級が判断されます。

精神の障害

うつ病(鬱病)統合失調症双極性感情障害(そううつ病)気分変調症(抑うつ神経症)、アルコール依存症、広汎性発達障害、ADHD(注意欠陥多動性障害)、自閉症アスペルガー症候群知的障害(精神遅滞)てんかん(癲癇)高次脳機能障害(器質性精神障害)ダウン症、アルツハイマー病、ナルコプレシー、認知症 など

※人格障害は、原則として障害年金の対象にはなりません。

また、パニック障害、強迫性障害などの神経症についても、原則として障害年金の対象にはなりません。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示している者については、認定の対象となる場合がございます。

眼の障害

白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、黄斑部網脈絡膜変性、角膜変性症、糖尿病性網膜症 など

感音性難聴、突発性難聴、メニエール病、外傷性鼻疾患、内耳障害、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損 など

肢体の障害

脳卒中、脳梗塞、脳出血、ヘルニア、重症筋無力症、関節リウマチ人工関節、脊髄損傷、腰髄損傷、脊柱管狭窄症、筋ジストロフィー、肢体の切断または離断、外傷性運動障害、パーキンソン病、脊髄空洞症、大腿骨頭壊死、ギランバレー症候群、筋委縮性硬化症、変形性股関節症、骨形成不全、交通事故、脳性マヒ、硬膜下血腫、股関節脱臼、水頭症、多発性硬化症、糖尿病性末梢神経障害ポリオ、ポストポリオ、半身不随、繊維筋痛症脳脊髄液減少症 など

呼吸器疾患の障害

肺がん、気管支喘息、気管支炎、肺気腫、肺結核、肺線維症、急性呼吸窮迫症候群、じん肺、酸素療法 など

心疾患、高血圧の障害

狭心症、心筋梗塞、拡張型心筋症、梗塞型心筋症、心臓弁膜症、心室細動、僧帽弁膜症、僧帽弁狭窄症、大動脈弁膜症、高血圧性心疾患、悪性高血圧症、ペースメーカー、心不全、完全心房ブロック、心室細動、動脈硬化症 など

腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害

糖尿病性腎症、人工透析、腹膜透析、慢性腎不全、IgA腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、多発性腎のう胞、多発性肝膿腫、肝硬変、肝臓がん、肝炎、糖尿病性壊死、糖尿病と明示された全ての合併症 など

血液、造血、その他の障害

悪性新生物(がん)、大腸がん乳がん化学物質過敏症慢性骨髄性白血病再生不良性貧血、慢性疲労症候群、膠原病、全身性エリテマトーデス(SLE)、悪性リンパ腫、血友病、HIV(エイズ)、クローン病 など

セミナー実績

平成23年11月29日

大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。

平成24年2月3日

岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。

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