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知的障害(精神遅滞)事例1

種別

知的障害(精神遅滞)

結果

障害基礎年金2級

年齢

20代

性別

男性

知的障害(精神遅滞)の原因は、幼少の頃の水頭症が原因と考えられます。
お客様は、過去に一度ご家族で手続きされたことがあります。

再度手続きする際に、また不支給になることがないよう、慎重に手続きを行いたいとの事でご依頼頂きました。

まずは医師を探すところから始まりましたが、幸いにしてとてもいい医師と巡り会い、すぐに診断書を書いて頂くことが出来ました。

それから間もなくして障害基礎年金2級の決定が下りました。

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知的障害(精神遅滞)事例2

種別

知的障害(精神遅滞)

結果

障害基礎年金2級

年齢

20代

性別

男性

幼少の頃に心臓の病気になり、今まで心臓疾患で障害基礎年金が支給されていました。

しかし、障害年金の更新時に心臓疾患で支給されていた障害基礎年金は支給停止になりました。

不服申立(審査請求)ができるギリギリの時点でお問い合わせを頂き、すぐに面談することになりました。

しかし、心臓疾患で不服申立をしても、再び障害年金が支給される可能性は少ないだろうと考えました。

そして、他に障害がないか確認したところ、肢体障害と知的障害があることが分かりました。

次に考えたのは、心臓疾患と肢体障害と知的障害の3つを併合して2級にする方法でした。

だけど、3つの診断書を取得するのは大変なので、どれかひとつの障害でも2級相当の診断書であれば、障害年金の支給を再開させることができると考えました。

知的障害に理解のあるクリニックに同行し、知的障害の診断書を書いて頂いたところ、2級相当の診断書だと判断したので、心臓疾患と肢体障害の診断書は取得しないことになりました。

結果、知的障害で障害基礎年金が再開されることになりました。

目的は、もう一度障害年金の支給を再開させることです。

不服申立や心臓疾患で診断書を出し直すこともひとつの選択ですが、障害年金を再開するために柔軟に物事を考えることが大切です。

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知的障害(精神遅滞)事例3

種別

知的障害(精神遅滞)

結果

障害基礎年金2級

年齢

20代

性別

女性

知的障害の障害年金の申請は、20歳の前後3ヶ月からすることができます。

この方の場合、障害年金の手続きをしたのが20歳から6ヶ月経過した時でした。

本来であれば20歳から支給される障害年金でしたが、手続きが遅れたことにより、6ヶ月分のの年金が少なくなりました。

しかしながら、昭和61年7月の疑義照会で、「知的障害の現症状から障害認定日(20歳)の状態等が明らかに判断できる場合にあっては、遡及して差し支えない」とする回答が出ています。

その回答を根拠に不服申立(審査請求)をしました。

審査請求した結果、上記の疑義照会を根拠に遡及して支給するとの決定書が送られてきました。

年金事務所では「20歳の前後3ヶ月を経過しているので、事後重症で請求して下さい」と言われると思います。

事実、私が請求した時も、年金事務所では障害認定日請求(遡及請求)を受け付けてくれましたが、認定事務を行なっている事務センターから「事後重症で請求するように」と返戻されました。

年金事務所や事務センターから何か言われても、不服申立する覚悟で、こちらの主張を押し通すことも重要です。

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知的障害(精神遅滞)事例4

種別

知的障害(精神遅滞)

結果

障害基礎年金2級

年齢

20代

性別

男性

支援学校(養護学校)を卒業後、20歳になるタイミングで障害年金の申請をしたいとのご相談がありました。

療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳、愛護手帳と呼ぶ地域もある)のB1をお持ちで、障害者雇用で働いていました。

知的障害者は定期的な通院をしていない人も多く、この方も定期的な通院をしていませんでした。

そのため、まずは「病院選び」「クリニック選び」が重要になります。

診断書を書いて頂けるクリニックにお連れし、本人の状況をきちんとお伝えした上で診断書を書いて頂きました。

結果、障害者雇用で働いていましたが、障害基礎年金2級で決定しました。

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知的障害(精神遅滞)事例5

種別

知的障害(精神遅滞)

結果

障害基礎年金1級

年齢

20代

性別

男性

支援学校(養護学校)を卒業後、20歳になるタイミングで障害年金の申請をしたいとのご相談がありました。

療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳、愛護手帳と呼ぶ地域もある)のAをお持ちでした。

元々は別の医療機関に通院していましたが、きちんと評価して頂ける医療機関にお繋ぎした方がいいと判断し、別の医療機関で障害年金の診断書を書いて頂きました。

数ヶ月後に障害基礎年金1級に決定したとのご連絡を頂きました。

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知的障害(精神遅滞)事例6

種別

知的障害(精神遅滞)

結果

障害基礎年金2級

年齢

20代

性別

女性

支援学校(養護学校)を卒業後、20歳になるタイミングで障害年金の申請をしたいとのご相談がありました。

療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳、愛護手帳と呼ぶ地域もある)のB1をお持ちで、作業所に通所されていました。

普段は医療機関に通院しておらず、まずは診断書を作成して頂ける病院を探すことから始めました。

診断書を書いて頂けるクリニックにお連れし、本人の状況をきちんとお伝えした上で診断書を書いて頂きました。

後日、障害基礎年金2級で決定したとのご連絡を頂きました。

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知的障害(精神遅滞)事例7

種別

知的障害(精神遅滞)

結果

障害基礎年金1級

年齢

40代

性別

女性

「療育手帳Aをお持ちで、重度障害者なのに、障害年金が2級になっている。障害年金1級にならないか」との相談がありました。

お会いすると一人では何もできない方ですし、1級相当でもおかしくありません。

すぐに医療機関を紹介し、適正な診断書を書いて頂きました。

障害年金2級から1級に等級を上げるために診断書とともに額改定請求書を提出したところ、1級に認められました。

しかも、永久認定と決定されたため、今後もずっと1級の障害年金が支給され続けます。

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知的障害(精神遅滞)事例8

種別

知的障害(精神遅滞)

結果

障害基礎年金2級

年齢

40代

性別

男性

「療育手帳Aをお持ちで、重度障害者なのに、障害年金が2級になっている。障害年金1級にならないか」との相談がありました。

お会いすると一人では何もできない方ですし、1級相当でもおかしくありません。

すぐに医療機関を紹介し、適正な診断書を書いて頂きました。

障害年金2級から1級に等級を上げるために診断書とともに額改定請求書を提出したところ、1級に認められました。

しかも、永久認定と決定されたため、今後もずっと1級の障害年金が支給され続けます。

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知的障害(精神遅滞)事例9

種別

知的障害(精神遅滞)

結果

障害基礎年金2級

年齢

40代

性別

女性

母親は療育手帳B2をお持ちで、今まで障害年金をもらっていませんでした。一般就労は難しいですが、障害者雇用であれば可能な状態だと思います。しかしながら、障害者雇用では十分なお給料はありません。そのため、生活費を補完する意味でも障害年金があるのともないのとでは大きく違います。

知的障害に理解のある医師に障害年金の診断書を書いて頂きました。そして、もうひとつ問題になっていたのは娘にも知的障害があることです。

障害年金を請求する人に18歳年度末(高校卒業時)までの子供がいる場合、18歳年度末まで子の加算が付きます。そして、その子供に障害がある場合、18歳年度末までの子の加算が20歳まで延長されます。

子供の診断書を取得し、母親の診断書と一緒に、子の加算を20歳まで延長するように同時に申請しました。

結果としては、母親の障害年金は認められ、子供にも障害があると認定されたことで、18歳年度末から20歳まで子の加算が延長されました。

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知的障害(精神遅滞)事例10

種別

知的障害(精神遅滞)

結果

障害基礎年金2級

年齢

20代

性別

女性

ご家族が障害年金の手続きをされ、障害年金2級で決定されていました。

「障害年金2級では納得できないので、審査請求(不服申立)の手続きをしてほしい」との相談があったのは1年前でした。

ただ、診断書が本人の病状よりも軽く書かれていたため、これでは審査請求(不服申立)をしても2級に認められる可能性は低いだろうと思いました。そこで、審査請求(不服申立)ではなく、額改定ができることを提案しました。

額改定とは、「2級の等級を1級に上げて欲しい」という請求のことを言います。

しかし、知的障害や精神障害などの額改定請求は、「診査をしてから1年経過しないとできない」という規定があります。そのため、ご家族には1年後に連絡して欲しいとお伝えしていました。

1年後にご家族からご連絡があり、知的障害に理解のある医師のところで診察と診断書の作成をお願いし、額改定請求書を提出しました。

結果は無事に障害基礎年金1級に認定されました。

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知的障害(精神遅滞)事例11

種別

知的障害(精神遅滞)

結果

障害基礎年金2級

年齢

20代

性別

女性

軽度の知的障害(精神遅滞)と発達障害をお持ちの方でした。

お話をお伺いする限りでは問題行動が多く、十分に障害年金がもらえる程度の障害の状態だろうと思われました。

ただ、ひとつ気になったのが、大学に進学されていることでした。

今はどこの大学も生徒を集めたいので入学条件は厳しくないのだと思いますが、知的障害で大学に進学するケースはあまり多くありません。

もちろん、ご本人の努力があって大学に進学されたのは事実ですが、それが障害年金の審査にどのような影響があるのかは分かりませんでした。

20歳から1年以上経過していたので、20歳の時点の診断書と、21歳現在の診断書を2枚提出しました。

特に返戻や医師照会もなく、無事に障害基礎年金2級で決定されていました。

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セミナー実績

平成23年11月29日

大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。

平成24年2月3日

岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。

事務所概要

072-668-3060

072-668-3110

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所在地

〒569-0825
大阪府高槻市栄町2-11-8

主な業務地域

大阪府、京都府、兵庫県、
奈良県、滋賀県、全国

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