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本来請求

障害年金には3つの請求パターンがあります。
上記は、【本来請求】と呼ばれるパターンです。


初診日から1年6ヶ月経過しました。
初診日から1年6ヶ月経過した日を障害認定日と呼んでいます。
しかし改善せず、初診日から1年6ヶ月後(障害認定日)のときは障害が残ってしまいました。
1年6ヶ月(障害認定日)から1年以内に手続きするのを【本来請求】と呼んでいます。


このときの診断書は1枚だけです。
初診日から1年6ヶ月経過したときから1年以内の診断書が必要です。

他の請求パターン

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セミナー実績

平成23年11月29日

大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。

平成24年2月3日

岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。

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