障害年金に関する申請・手続なら大阪府高槻市の「障害年金申請WEB」にお任せください。

〒569-0825 大阪府高槻市栄町2-11-8
675件以上の請求実績・年間相談200件以上・ご相談お待ちしています

対応地域

大阪府、京都府、兵庫県奈良県、滋賀県、全国

その他

無料相談実施中!

お気軽にご相談ください

072-668-3060

mail

isaka@fork.ocn.ne.jp

障害認定基準

一般的事項

第1 一般的事項

1 障害の状態

障害基礎年金、障害厚生年金及び障害手当金が支給される「障害の状態」とは、身体又は精神に、国民年金法施行令(昭和34 年政令第184 号)別表(厚生年金保険法施行令(昭和 29 年政令第110 号)第3 条の8 において厚生年金保険の1 級及び2 級の障害の状態とされる場合を含む。以下「国年令別表」という。)、厚生年金保険法施行令別表第1(以下「厚年令別表第1」という。)及び厚生年金保険法施行令別表第2(以下「厚年令別表第2」という。)に定める程度の障害の状態があり、かつ、その状態が長期にわたって存在する場合をいう。


2 傷 病
(1) 「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいう。
(2) 「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。


3 初診日
「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。


4 障害認定日
「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。


5 傷病が治った場合

「傷病が治った場合」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。


6 事後重症による年金
「事後重症による年金」とは、傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合で、当該傷病による障害により65 歳に達する日の前日までに、政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、65 歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に支給する年金をいう。


7 基準傷病、基準障害、はじめて2 級による年金
(1) 「基準傷病」とは、既に発している傷病による障害と、新たに発した傷病(既に発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る。)による障害を併合して、初めて、障害等級が1 級又は2 級に該当する程度の障害の状態に至った場合における新たに発した当該傷病をいう。
(2) 「基準障害」とは、基準傷病による障害をいう。
(3) 「はじめて2 級による年金」とは、既に基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65 歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級が1 級又は2 級に該当する程度の障害の状態に至った場合に支給される障害基礎年金及び障害厚生年金をいう。

認定に当たっての基本的事項

第2 障害認定に当たっての基本的事項

1 障害の程度

障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第1 及び厚年令別表第2 に規定されているところであるが、その障害の状態の基本は、次のとおりである。


(1) 1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。


(2) 2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。


(3) 3 級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)


(4) 障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

眼の障害

第1節 眼の障害

眼の障害による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準
眼の障害については、次のとおりである。

令別表

障害の程度

障害の状態

国年令別表

1級

両眼の視力の和が0.04以下のもの

2級

両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

厚年令

別表第1

3級

両眼の視力が、0.1以下に減じたもの

別表第2

障害手当金

両眼の視力が、0.6以下に減じたもの

一眼の視力が、0.1以下に減じたもの

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの

両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

2 認定要領

眼の障害は、視力障害、視野障害、調節機能障害及び輻輳機能障害又はまぶたの欠損障害に区分する。


(1) 視力障害
ア 視力の測定は、万国式試視力表又はそれと同一原理によって作成された試視力表による。

イ 試視力表の標準照度は、200 ルクスとする。

ウ 屈折異常のあるものについては、矯正視力を測定し、これにより認定する。
矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力をいう。
なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力を測定し、これにより認定する。

エ 両眼の視力は、両眼視によって累加された視力ではなく、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とはそれぞれの測定値を合算したものをいう。

オ 屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。

(ア) 矯正が不能のもの
(イ) 矯正により不等像症を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
(ウ) 矯正に耐えられないもの

カ 視力が0.01 に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0 とし
て計算し、指数弁のものは0.01 として計算する。


(2) 視野障害
ア 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両眼の視野が5 度以内のものをいう。
イ 視野は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものを用いて測定する。

ゴールドマン視野計を用いる場合、中心視野の測定にはⅠ/2の視標を用い、周辺視野の測定にはⅠ/4の視標を用いる。

それ以外の測定方法によるときは、これに相当する視標を用いることとする。
ウ 「両眼の視野が10 度以内」又は「両眼の視野が5 度以内」とは、それぞれの眼の視野が10 度以内又は5 度以内のものをいい、求心性視野狭窄の意味である。

また、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ10 度以内又はそれぞれ5 度以内のものを含む。
エ 「両眼による視野が2 分の1 以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野の生理的限界の面積が2 分の1 以上欠損している場合の意味である。
したがって、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、交叉性半盲等では、該当しない場合もある。


(3) 調節機能障害及び輻輳機能障害
「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視、頭痛等の眼精疲労が生じ、読書等が続けられない程度のものをいう。


(4) まぶたの欠損障害
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。


(5) 視力障害と視野障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。

聴覚の障害

第2節 聴覚の障害

聴覚の障害による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準

聴覚の障害については、次のとおりである。

令別表

障害の程度

障害の状態

国年令別表

1級

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

2級

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

厚年令

別表第1

3級

両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

別表第2

障害手当金

一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

2 認定要領

聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。


(1) 聴力レベルは、オージオメータ(JIS 規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定するものとする。


(2) 聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1000、2000 ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出する。

平均純音聴力レベル値=(a+2b+c)/4

なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には

(a+2b+2c+d)/6の算式により得た値を参考とする。

a:周波数 500 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b:周波数1000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c:周波数2000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d:周波数4000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値


(3) 最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。
ア 検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。
イ 検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で発声し、語音明瞭度を検査する。
なお、語音聴力表は、「57s式語表」あるいは「67s式語表」とする。
ウ 語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度(語音弁別能)とする。

語音明瞭度=(正答語音数/検査語数)×100(%)


(4) 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のものをいう。


(5) 「両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 両耳の平均純音聴力レベル値が70 デシベル以上のもの
イ 両耳の平均純音聴力レベル値が50 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの


(6) 「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のものをいう。


(7) 聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。

セミナー実績

平成23年11月29日

大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。

平成24年2月3日

岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。

事務所概要

072-668-3060

072-668-3110

isaka@fork.ocn.ne.jp

所在地

〒569-0825
大阪府高槻市栄町2-11-8

主な業務地域

大阪府、京都府、兵庫県、
奈良県、滋賀県、全国

事務所概要はこちら