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ギランバレー症候群

種別

ギランバレー症候群

結果

障害基礎年金2級

年齢

40代

性別

女性

幼少時にギランバレー症候群を発症し、初診の医療機関に問い合わせてもカルテが破棄されてありませんでした。ただ、ご家族が家計簿や生命保険の請求書を残されていたので、それに基づいて初診証明を行ないました。

診断書も取得し、障害年金の請求をしたのですが、結果は不支給でした。納得できなかったので厚生局に対して審査請求(不服申立)をしましたが、ここでも棄却として認定されました。厚生局の決定書には「通勤できているから障害年金は出さない」と書かれていました。これでは、「障害年金がほしければ働くな」と言っていることに等しい暴言です。

当然納得できないので、厚生労働省に再審査請求(不服申立)をし、公開審理の直前になって厚生労働省から電話がかかってきました。

理由としては、「処分を見直すので、再審査請求を取り下げてほしい」というもので、結果としては請求人の主張が認められる形となり、無事に障害基礎年金2級が決定しました。

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セミナー実績

平成23年11月29日

大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。

平成24年2月3日

岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。

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