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てんかん(癲癇)

種別

てんかん(癲癇)

結果

障害厚生年金2級

年齢

40代

性別

男性

てんかんによる障害厚生年金の請求です。

当初は、遡及請求(障害認定日請求)の予定でした。

しかし、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日の頃に勤務していた医師は退職しており、診断書の内容は不備があるものでした。

そして、ギリギリまで待ったタイミングで、まずは事後重症で請求しました。

結果は事後重症で障害厚生年金2級が決定されました。

次に、障害認定日の頃の病院のカルテを開示し、現在の通院先の医師に障害認定日時点の診断書の作成を頼みました。

「自分が診察していたわけではないので、書けるかどうか分かりませんが、金銭的に困っているようであればお力になりましょう」との言葉を頂き、主治医と面談しました。

主治医も大変協力的で、カルテ開示した内容で診断書を書いて頂けました。

結果、障害認定日当時に遡って障害厚生年金が支給されることになりました。

理解ある主治医のお陰で、無事に障害厚生年金を遡って支給することができました。

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セミナー実績

平成23年11月29日

大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。

平成24年2月3日

岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。

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