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初診日とは

障害年金で最も重要なのは初診日の証明になります。


初診日の証明ができないと手続きができないとは言えませんが、初診日の証明ができないと障
害年金が認められる可能性が難しくなります。


なぜここまで初診日が重要とされているのか。
それは、初診の時点で保険料を払っていたかどうかを判断するからです。


つまり、初診日の時点での保険料納付要件を確認して受給資格があるかどうかを確認しているのです。
では、初診日とは具体的にどのような日を言うのでしょうか。


初診日とは、病気にかかり、またはケガをし、その病気やケガで初めて医師または歯科医師に診てもらった日が初診日になります。

具体的には、次の日が初診日として運用されています。

診療を受けた日

病気やけがに関して診察を受けた日をいい、診療科や専門医でなくてもよい。転院した場合も、最初の医師の診察を受けた日

健康診断日

健康診断により異常が発見され、療養に関する指示があった場合

再発し医師の診療を受けた日

同一の病気やケガで、再発のもの、または旧傷病が社会的治癒したと認められた場合

じん肺症と診断された日

初めて「じん肺」と診断された日

労災の療養給付の初診日

業務上または通勤途上で病気やケガをした日

最初の傷病の初診日

障害の原因となった病気やケガで、更に因果関係のある病気やケガで障害となった場合

初診日の証明が取れない方

初診日の証明が取れない場合は、「受診状況等が添付できない理由書」を添付します。

しかし、「受診状況等が添付できない理由書」だけを添付して障害年金を申請しても、障害年金が認められることは少ないでしょう。

受診状況等が添付できない理由書」を補完する資料の添付が必要です。

具体的には次のものが有効です。

  • 身体障害者手帳交付時の診断書
  • 療育手帳交付時の診断書
  • 精神障害者福祉手帳交付時の診断書
  • 入院記録
  • 診療受付簿
  • 看護日誌
  • 交通事故証明書
  • 当時の診察券
  • 事業所の健康診断の記録
  • 労災の事故証明
  • 健康保険の給付記録
  • 傷病手当金の申請用紙
  • インフォームドコンセントによる医療情報サマリー
  • 診療情報提供書
  • 医療控除の際の確定申告の写し
  • その他、客観的な第三者の証明になりうるもの

「初診日が見つからない」ということで困っていませんか?

そのようなときは、当事務所が初診日を探すお手伝いをします。
あきらめずに探しますので、お気軽にご連絡下さい。

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セミナー実績

平成23年11月29日

大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。

平成24年2月3日

岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。

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