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20歳前に初診がある

20歳前に初診日がある方の障害年金は、他の障害年金の請求方法と違うところがあります。

国民年金の保険料は20歳〜60歳まで払います。

しかし、20歳以前に初診日がある方の場合、国民年金の保険料を払うことができません。

つまり、0歳〜20歳までの期間は保険料を払うことができない期間なのですから、0歳〜20歳までのいずれかの期間で受診したという事実を証明することによって、障害基礎年金を請求することが可能になります。

簡単に申し上げれば、5歳のときでも、10歳のときでも、15歳のときでも、18歳のときでも、いずれの期間であっても、受診した事実を証明できれば障害基礎年金を請求できます。

また、知的障害(精神遅滞)の方の障害年金については、初診日を証明することは不要とされています。

その根拠として、『国民年金基本通知集』で次のように書かれています。

精神薄弱者は、医学的には先天性のものとされているので、初診日の如何を問わず、障害福祉年金(現在の障害基礎年金)として取り扱うべきものと解してよろしいか(精神薄弱者は昔の言い方です)。

お見込みの通り。
(昭和43年2月23日 庁文発第2149号)

「20歳前障害による障害基礎年金の請求における初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて」

20歳前に初診日がある方の障害年金の取扱いが弾力的に運用されてきた経緯があります。
このような中で、20歳前に初診日がある方の障害年金の取扱いが一部緩和されました。
障害者の方にとっては朗報だと思います。
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セミナー実績

平成23年11月29日

大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。

平成24年2月3日

岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。

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