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自立支援医療制度とは

精神障害などは長期に通院する必要があり、そのような方たちの経済的な負担を軽減するため、自立支援医療制度というものがあります。

自立支援医療制度を使うことによって医療費の自己負担が1割になります。

ただし、全ての医療機関での受診が1割負担になるわけではありません。

指定した医療機関と薬局での支払いが、自己負担1割で受診できます。

自立支援医療制度を受けるためには医師の診断書が必要になりますので、主治医にご相談下さい。

手続きは最寄りの市町村で行えます。


対象となる精神疾患は以下の通りです。

  • 病状性を含む器質性精神病(F0)
  • 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
  • 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
  • 気分障害(F3)
  • てんかん(G40)
  • 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
  • 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
  • 成人の人格及び行動の障害(F6)
  • 精神遅滞(F7)
  • 心理的発達の障害(F8)
  • 小児期及び成年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

FやGのコード番号が付いていますが、これは世界保健機構(WHO)が定めたコード番号のことで、ICD−10コードのことです。

セミナー実績

平成23年11月29日

大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。

平成24年2月3日

岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。

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