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双極性感情障害(そううつ病)事例1

種別

双極性感情障害

結果

障害厚生年金2級

年齢

40代

性別

男性

障害年金の手続きを慎重に行いたいとのご希望から、当初より私にご依頼頂きました。

在職期間中だったため、3級か2級のどちらかで認定されるだろうと思っていました。

しかし、無事に障害厚生年金2級が決定されました。

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双極性感情障害(そううつ病)事例2

種別

双極性感情障害

結果

障害厚生年金3級

年齢

30代

性別

女性

平成25年にご本人で障害厚生年金の請求をしたところ、「初診日が不明なので障害年金は支給しない」との理由で「却下」されました。

却下とは、門前払いのことで、審査の場にすら挙げてもらえません。

ご本人は納得できず、近畿厚生局に審査請求(不服申立)をしましたが、結果は同じく却下でした。

自分のチカラではどうすることもできないと考え、再審査請求をしたいとの事で、私に依頼がありました。

お会いしてお話を聞いた限り、「確かに、初診日が不明なので、再審査請求をしても障害年金が認められる可能性は低いと思う。一生懸命仕事はさせて頂くが、もし障害年金が認められなかった場合、裁判を検討してほしい。裁判であれば、障害年金が認められる可能性が高いと思う。その上であれば依頼を引き受けたい」とお話しました。

裁判となれば、お金も時間もかかります。

ご本人にとっては病気を抱えながらの裁判となるために悩まれたと思いますが、裁判を前提として再審査請求をしたいと希望されました。

そして、再審査請求のために厚生労働省に上京しましたが、結果は同じく認められませんでした。

弁護士に相談し、大阪地裁に提訴することにしました。

長い訴訟を続け、平成29年に国側から「原告(請求人)が主張する初診日として障害厚生年金3級を支給する」との譲歩を引き出すことができました。

ご本人には平成25年から平成29年までの4年分の障害厚生年金3級が支給されることとなり、数百万円が支払われ、その中から弁護士費用や裁判費用を払うことができました。

障害年金の可能性を最後まであきらめず、長い戦いに一緒に臨んでくれた依頼者に「お疲れ様」と労いの言葉しかございません。

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双極性感情障害(そううつ病)事例3

種別

双極性感情障害

結果

障害基礎年金2級

年齢

20代

性別

女性

ご家族が年金事務所に障害年金の相談へ行ったところ、「初診日の時点で国民年金の保険料を払っていないので、障害年金は受けられない」と窓口で言われたそうです。

私がご家族から電話相談を受けたところ、20歳前に内科で不調を訴えられていたとの事でした。

そして、すぐに内科の受診状況等証明書を取得したところ、カルテには「診察中に泣くことがあり、うつ病か?」と書かれていました。

20歳前に精神疾患が疑われる状態で内科を受診していたことから、20歳前初診の障害基礎年金が申請できるのではないかと考えました。

障害年金を受けるためには国民年金の保険料を支払っていないと受けられませんが、国民年金の保険料は20歳前は支払うことができないので、20歳前に初診日がある人は障害年金の申請ができます。

ご家族が年金事務所の窓口で障害年金の申請を断られていることから、私が手続きした後に書類の返戻(へんれい)があるかと思いましたが、すんなりと申請が認められ、20歳前初診の障害基礎年金2級が決定しました。

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双極性感情障害(そううつ病)事例4

種別

双極性感情障害

結果

障害基礎年金2級

年齢

40代

性別

女性

ご本人が年金事務所で障害年金の相談をしに行ったとき、年金事務所の窓口担当者は「あなたは初診の時に国民年金の保険料を払っていないので、障害年金の申請はできない」と伝え、それ以降の話を聞こうとしなかったそうです。

確かに、初診日の時点では国民年金の保険料を払っていませんでしたが、ご本人はその後、普通に仕事をし、結婚をし、何の問題もなく過ごしていました。当時のカルテを開示したところ、「治療終了」と書かれており、医師も治療が必要ないと認めていたことが窺われました。

障害年金の手続きでは「社会的治癒」という手続き方法があります。

「社会的治癒」とは、症状が安定して一定期間治療の必要がなく、就労(家事)や社会生活を行なっていた場合、再発しているので医学的には治癒とは言えなくてもないので、社会的には一旦治ったものとして、再発後を初診日にするという考え方です。

ご本人も1回目の初診と、再発後の初診では6年ほど空いており、その間、通常の社会生活を送れていたことからすると、「社会的治癒」が認められる可能性があると思いました。

そして、再発後の初診日として障害年金を請求したところ、「社会的治癒」として認められ、無事に障害基礎年金2級が認められました。

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セミナー実績

平成23年11月29日

大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。

平成24年2月3日

岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。

事務所概要

072-668-3060

072-668-3110

isaka@fork.ocn.ne.jp

所在地

〒569-0825
大阪府高槻市栄町2-11-8

主な業務地域

大阪府、京都府、兵庫県、
奈良県、滋賀県、全国

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