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事後重症

障害年金には3つの請求パターンがあります。
事後に症状が重くなるので【事後重症】と呼んでいます。
次のような場合が事後重症で手続きすることになります。

 

  • 初診日から1年6ヶ月経過したときは比較的症状が軽かったが、段々と障害が重たくなった
  • 初診日から1年6ヶ月経過したときは通院していなかった
  • 初診日から1年6ヶ月経過したときの病院が廃院していてカルテがない


いずれにしても、初診日から1年6ヶ月経過したときの診断書を取得できないようなときは、この事後重症の手続きをすることになります。
このときの診断書は、請求日以前3ヶ月以内の診断書1枚です。


事後重症は、65歳の誕生日の2日前までに手続きしなければなりません。
また、老齢年金を繰り上げると事後重症の手続きができなくなります。
事後重症の場合、申請が1ヶ月遅れると年金額が1ヶ月遅れますので、手続きはお早めにお願いします。

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セミナー実績

平成23年11月29日

大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。

平成24年2月3日

岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。

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