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障害年金の申請で重要なのは初診日の証明です。
初診日の証明には「受診状況等証明書」という書類が必要です。
初めて病院にかかった医療機関を調べて、そこの病院で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。
しかし、ここで問題があります。
初めて病院にかかった医療機関が現在から5年以内であれば、「受診状況等証明書」の作成を頼むのは難しくありません。
なぜなら、カルテの保存は5年なので、病院はカルテを見ながら「受診状況等証明書」を作成できます。
問題となるのは、医療機関に保管されているカルテが5年を過ぎて破棄されている場合です。
カルテが破棄されているので、いつ受診したのか、受診したときの状況はどうだったのか、詳しい内容が分かりません。
では、カルテが破棄され、あるいは病院が廃院し、初診日の証明が取れない場合はどうしたらいいのでしょうか。
そのようなときは「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成します。
この「受診状況等証明書が添付できない申立書」はご自身で作成します。
ただ、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を書いたからといって、初診日の証明されて障害年金が支給されるわけではありません。
あくまでも「受診状況等証明書が添付できない理由書を提出したら年金事務所で受け付ける」というものです。
当事務所では、「受診状況等証明書」が取得できず、初診日の証明が取れない場合でも、あきらめることはありません。
過去には初診日の証明が取れなくても障害年金が支給された例が多々あります。
少しでも可能性を探り、お客様に障害年金をお届けする努力を約束します。
あきらめずにご相談下さい。
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大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。
岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。
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