障害年金に関する申請・手続なら大阪府高槻市の「障害年金申請WEB」にお任せください。
〒569-0825 大阪府高槻市栄町2-11-8
703件以上の請求実績・年間相談200件以上・ご相談お待ちしています
対応地域 | 大阪府、京都府、兵庫県奈良県、滋賀県、全国 |
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その他 | 無料相談実施中! |
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診療を受けた日 | 病気やけがに関して診察を受けた日をいい、診療科や専門医でなくてもよい。転院した場合も、最初の医師の診察を受けた日 |
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健康診断日 | 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示があった場合 |
再発し医師の診療を受けた日 | 同一の病気やケガで、再発のもの、または旧傷病が社会的治癒したと認められた場合 |
じん肺症と診断された日 | 初めて「じん肺」と診断された日 |
労災の療養給付の初診日 | 業務上または通勤途上で病気やケガをした日 |
最初の傷病の初診日 | 障害の原因となった病気やケガで、更に因果関係のある病気やケガで障害となった場合 |
初診日の証明が取れない場合は、「受診状況等が添付できない理由書」を添付します。
しかし、「受診状況等が添付できない理由書」だけを添付して障害年金を申請しても、障害年金が認められることは少ないでしょう。
「受診状況等が添付できない理由書」を補完する資料の添付が必要です。
具体的には次のものが有効です。
そのようなときは、当事務所が初診日を探すお手伝いをします。
あきらめずに探しますので、お気軽にご連絡下さい。
お気軽にお問合せください
大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。
岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。
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