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障害基礎年金の受給資格は、その病気やケガで初めて病院を受診した日(初診日)に、国民年金に加入していることが条件です。
もしくは、加入者であった60以上〜65歳未満である必要があります。
国民年金の保険料の支払いは原則20歳〜60歳までですので、60歳を超えている人は国民年金に加入できません。
加入できないのに障害年金を支給しないのは不合理ですので、60歳〜65歳までの人は、加入していなくても障害年金が支給されます。
また、 20歳未満の方も国民年金に加入できない、福祉的な意味で障害年金の受給資格を満たします。
障害基礎年金を受給するためには、そもそも国民年金の保険料を支払わなければなりません。
要件は、初診日の月の前々月までの国民年金に加入していること。または免除していること。
これらの期間のうち、保険料を納付または免除期間している期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日前の1年間に滞納がなければ受給資格の要件を満たします。
初診の時点で判断しますので、申請の際は、障害年金の等級や金額にも影響します。
また、国民年金の保険料をきっちり払っていたとしても、障害の状態に該当していなければ障害年金は支給されません。
主にこれらが受給資格を得るための要件になります。
障害厚生年金の受給資格は、その病気やケガで初めて病院を受診した日(初診日)に、厚生年金に加入していることが条件です。
国民年金の保険料の支払いは原則20歳〜60歳までですが、高校を卒業して18歳から働く方もいらっしゃいますので、18歳で厚生年金に加入している人もいらっしゃいます。
障害厚生年金を受給するためには、厚生年金の保険料を支払わなければなりません。
通常は会社のお給料から厚生年金の保険料が天引きされていると思います。
要件は国民年金と同じで、初診日の月の前々月までの国民年金に加入していること。または免除していること。
これらの期間のうち、保険料を納付または免除期間している期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日前の1年間に滞納がなければ受給資格の要件を満たします。
初診の時点で厚生年金に加入していればよく、その後体調を崩されて会社を辞めて国民年金に加入したり、保険料を滞納していたとしても、厚生年金に加入して保険料を納付していると障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金の等級は1級・2級・3級とあり、金額なども含めて障害基礎年金よりも保障の範囲が広くなります。
また、厚生年金の保険料をきっちり払っていたとしても、障害の状態に該当していなければ障害年金は支給されません。
主にこれらが受給資格を得るための要件になります。
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大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。
岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。
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