障害年金に関する申請・手続なら大阪府高槻市の「障害年金申請WEB」にお任せください。
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障害年金には3つの請求パターンがあります。
事後に症状が重くなるので【事後重症】と呼んでいます。
次のような場合が事後重症で手続きすることになります。
いずれにしても、初診日から1年6ヶ月経過したときの診断書を取得できないようなときは、この事後重症の手続きをすることになります。
このときの診断書は、請求日以前3ヶ月以内の診断書1枚です。
事後重症は、65歳の誕生日の2日前までに手続きしなければなりません。
また、老齢年金を繰り上げると事後重症の手続きができなくなります。
事後重症の場合、申請が1ヶ月遅れると年金額が1ヶ月遅れますので、手続きはお早めにお願いします。
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大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。
岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。
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