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障害年金と就労

「障害年金をもらいながら就労すると、年金は止まるのですか?」というご質問をよく頂きます。

基本的には障害年金をもらいながら就労することは可能です。
障害年金は自分が払った保険料だからです。
障害年金はあくまでも保険料を支払ったことによる対価であり、万が一病気やケガをしたときの保険なのです。

また、国も障害者の雇用を後押ししたいと考えているところがあるので、障害年金を止めることはありません。
しかし、20歳前に初診日がある方の障害年金と、精神障害の障害年金は少し違います。

20歳前に初診日がある方の障害年金は一部税金で運営されていますので、所得が一定額を超えると障害年金が止まる場合があります。

また、精神障害は働けるか働けないかを障害年金の支給の条件にしていますので、就労すると年金が止まる場合があります。

セミナー実績

平成23年11月29日

大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。

平成24年2月3日

岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。

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