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障害年金の請求には3つのパターンがあります。
上記は、【遡及請求】と呼ばれるパターンです。
遡及請求の特徴は、過去5年分がさかのぼって支給されるのが特徴です。
初診日から1年6ヶ月経過したときに障害の状態に該当していること。
初診日から1年6ヶ月経過した日を障害認定日と呼んでいます。
さらに、初診日から1年6ヶ月〜1年9ヶ月の3ヶ月以内に通院していること。
初診日から1年6ヶ月経過したとき(障害認定日)の診断書が1枚と、今現在の診断書が1枚、合計2枚の診断書が必要になります。
障害年金の消滅時効は5年となりますので、障害認定日までさかのぼって支給されるわけではありません。
それでも、過去5年分の年金が一括で支給されるので、とても大きな金額になります。
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大阪府内の9つの病院のソーシャルワーカー約30名にお集まり頂き、「障害年金の基礎の基礎」セミナーを開催しました。
岐阜県西濃地域にて、 障害者施設、病院、市役所、支援学校職員など約35団体、約40名の方にお集まり頂きました。
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